定額減税・㊹特別税控除枠いついて
ここ数年、80歳を超えた父が帳簿を読み上げ、私がe-taxを代理入力をしています。
父は高齢で無年金世帯であり仕事も体調の面から最低限で、三年ほど前から非課税世帯です。令和六年度の申告も非課税世帯となる数値です。
そのような条件での定額減税の扱いについてご質問があります。
父は令和五年度の申告において非課税世帯であり、定額減税の適応にならず、代わりに去年、非課税世帯給付金を受け取っております。(市町村によって命名が違うようで便宜的な名称になり申し訳ありません)
その場合は令和六年度の確定申告書㊹の欄は空白か、そもそも非課税世帯なので記入をしてはいけないものと認識しているのですが、なぜかe-taxでは強制的に㊹の欄に1-3万という数値が記入されてしまいます。
定額減税適応外の条件に二つ当てはまっていると認識しているので、そのまま提出して良いか疑問に思い、質問させていただきました。
私自身、定額減税についての知識が薄いため、そもそもの認識が間違っている可能性も大きく、乱雑な質問文になってしまい申し訳ありません。
よろしければ、お答えいただければ幸いです。、
税理士の回答

安島秀樹
44欄に3万とか入力されていても、税金の計算上は0扱いだとおもいます。住宅ローン控除の入力金額も同じようなかんじです。気にしなくていいとおもいます。
安島先生、迅速なご回答ありがとうございます。住宅ローン控除の例えで深く理解できました。
非情に助かりました。
本投稿は、2025年01月28日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。