雑所得での申告 廃棄処分
趣味でものづくりをしております。
雑所得で申告予定ですが、
在庫処分したい作品があります。
その場合はどうやって対処すればよいですか?
家計簿的な帳簿をつけているので、
日付・雑損失・金額・作品(個数)を
経費として計上すればよいでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
廃棄処分した作品は「雑損失」として経費計上可能ですが、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
廃棄の証拠を残す
→ 写真・メモ・処分方法を記録(リサイクル・破棄など)
帳簿への記載
→ 日付・雑損失・金額(原価ベース)・作品個数を記録
原価計算
→ 制作にかかった材料費・外注費のみを計上(販売予定価格ではなく、仕入れ原価を基準にする)
家計簿的な帳簿でOKですが、証拠を残し、税務調査時に説明できるようにしておくと安心です。
ご教授いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年01月28日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。