暗号資産の確定申告
暗号資産の年間取引報告書や計算書などは2019年から提出は不要になった様ですが、保存期間は何年間ですか?
税理士の回答

ご質問者さまへの回答は以下のとおりです。
法令上は、帳簿や証憑書類等の保存期間は「7年」と規定されており、暗号資産の取引報告書・計算書もその対象となります。
もう少しよろしくお願いします。
本業として事業所得があり、
雑所得として暗号資産をやっている場合でも同じでしょうか?
なお雑所得は300万以下の場合でお願いします。

保存期間は「7年」は一律の基準となります。
雑所得は300万以下の場合でも同様です。
よろしくお願いいたします。
※ 令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。
なお、現金預金取引等関係書類とは、居住者等が上記の業務に関して作成・受領した請求書、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、その写しを含みます。)のうち、現金の収受・払出し、預貯金の預入・引出しに際して作成されたものをいいます。
国税庁のホームページにこの様な記載を見つけたのですが、これは白色申告の場合でしょうか?
御指導お願いします。

上記は白色の理解です。
よろしくお願いいたします。
沢山答えていただきありがとうございました。
本投稿は、2025年01月28日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。