12月納品・3月支払分を去年の確定申告で入力してなかった場合について
去年個人事業主になり初めて白色申告をした者です。(今年は青色申告で提出予定です)
2023年12月に納品したデザイン料が翌2024年3月に支払われました。
てっきり支払日で計上すると思っており、去年の確定申告で12月に計上せず提出してしまいました。
この場合、訂正が必要になりますでしょうか。
それとも今年申告する際に3月計上で処理することは可能でしょうか。
税理士の回答

土谷秀昭
昨年分を修正申告をすることをお勧めします。
本投稿は、2025年01月28日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。