専業主婦が一般口座の株を売却する場合
かなり昔に買った株があり、売却したいと思っています。現在60万円ほどです。
専業主婦なのですが、売却する場合、年に48万以下でしたら確定申告しなくてよいのですか?
例えば、一部売却して、年に30万ほど売るようにしていけば、確定申告しなくてよいということでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1暦年における株式譲渡益を含む所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要です。
この48万円の判定をするときは株式譲渡の場合、売却額そのものではなく「売却額-取得費-売却手数料」になりますので、この計算が必要となります。
したがって、売却額が60万円を超えても、上記計算による金額が48万円を超えておらず、他に所得がなければ申告不要となります。
ご回答ありがとうございます。
では1年に約30万ほどを、2回ほどに分けて売却すれば、確定申告はしなくて済むという認識でよろしいのでしょうか。

他に所得がなければご認識のとおりです。
本投稿は、2025年01月29日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。