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赤字の出演料は確定申告すべきか

地方都市で劇団や事務所には所属せずにフリーで舞台俳優をやっています。
仕事は個人でインボイスを取得してイベントの出演料もらっているフリーターになり、今年が初めての確定申告です。

舞台俳優の方は趣味のようなものなので、普段は出演料なし・手弁当が多いのですが、客演した劇団から出演料を頂きました。
劇団も社会人の集まりで法人ではありません。

具体的には…
出演料5,000円
交通費16,240円(片道290円×稽古28回)
と11,240円の赤字です。

これも確定申告して良いのでしょうか?
両方とも雑所得で申告すると所得が減らせるのですが。

赤字は税務署に目を付けられるでしょうか?

税理士の回答

ご質問について回答します。
事業所得であれば赤字を申告できるのですが、雑所得には雑損失という概念がなく、雑損失なら申告できません。
宜しくお願い致します。

ありがとうございます。
雑所得は黒字になっている出演料しか確定申告できない、という理解でしょうか?
雑所得内のイベント出演料の黒字と演劇出演料の赤字は相殺できない、という。

いえ、同じ業務の中の収益と費用は相殺できます。
ご質問の文章の中の情報だけで申し上げると、11,240円の赤字とありましたので、この赤字は申告できないと申し上げました。
このほかにイベント出演料の収入があるなら、合算して、利益が出ているなら確定申告が必要です。
よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
11,240円の赤字は趣味の俳優の方のみの収支です。
この他に仕事の方でイベントの出演料があり、こちらの利益で生活しており、この利益に対して確定申告をします。
合算しても利益は残ります。
趣味と仕事ですが「同じ業務」として良いのでしょうか?

ご質問の内容を見る限り、同じ業務と判断して大丈夫です。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年01月29日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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