未成年(16歳未満)確定申告について(上場株式譲渡所得・配当所得のみの場合)
似たような質問が多々あるのですが当方に合致した質問がないので新規質問させていただきます。
未成年口座を特定口座源泉徴収ありで複数の証券会社で口座開設しています。
未成年口座で株取引を行い、A証券では利益、B証券では損失となっているので
損益通算のため確定申告を考えています。
当該の口座に入っている資金は、贈与等々で得た資金になりますので名義人本人の資金です。贈与関係は書面を作成しています
条件としては以下です。
所得は上場株式売買および上場株式配当のみ
他に確定申告を行分ければならない事象なし
①株式売買における損益通算を行うには未成年者(本人名義)による確定申告が必要で間違いないでしょうか?
②未成年者の損失繰越を利用したい場合は確定申告が必要で間違いないでしょうか?
③確定申告すると未成年者の基礎控除が48万円なので、年間利益が課税後35万(損失繰越無、譲渡所得のみとして)の場合は確定申告することで 納めた税金の約7万程度は還付されるという認識で良いでしょうか
④損益通算後の年間の利益(所得)が48万円以上となると、口座人が16歳未満であれば扶養者への影響はないが、当該者への住民税が発生するとの認識で良いのでしょうか?
⑤未成年者の確定申告を過去分についてもおこなう場合以下のようにしても問題ないのでしょうか?
R3年は利益90万程度なので申告しない
R4年は損失20万なので確定申告
R5年は利益50万なので確定申告
R6年は利益70万なので申告しない
小生の知識不足、認識違いで見当違いな質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①株式売買における損益通算を行うには未成年者(本人名義)による確定申告が必要で間違いないでしょうか?
そうです。
②未成年者の損失繰越を利用したい場合は確定申告が必要で間違いないでしょうか?
もちろんです。未成年は忘れてください。
③確定申告すると未成年者の基礎控除が48万円なので、年間利益が課税後35万(損失繰越無、譲渡所得のみとして)の場合は確定申告することで 納めた税金の約7万程度は還付されるという認識で良いでしょうか
良いです。
④損益通算後の年間の利益(所得)が48万円以上となると、口座人が16歳未満であれば扶養者への影響はないが、当該者への住民税が発生するとの認識で良いのでしょうか?
はい。児童手当などはどうでしょうか?
一度その課に確認ください。
⑤未成年者の確定申告を過去分についてもおこなう場合以下のようにしても問題ないのでしょうか?
R3年は利益90万程度なので申告しない
良い。
R4年は損失20万なので確定申告
しないと繰り越せない。
R5年は利益50万なので確定申告
いいえ、その年度で、480,000円を超えます。児童手当など聞いてください。
R6年は利益70万なので申告しない
良いでしょう。
子供の場合には、いろんな手当などあります。すべての課に一度確認ください。
所得税・住民税ではない。親の会社の健康保険を抜けなければならないかどうかも聞いてください。
難しいです。
ご回答いただきありがとうございます。
確定申告に関しては何とかなりそうです。とても助かりました。
税法上の扶養は何となく理解できたかと思います。
社会保険は配偶者との年間所得の関係で扶養も変わるので気にすることが多すぎて調べるだけで精一杯になります。
子育て支援ということで日々制度が変更されるので確認が必要ですね。
また、自治体ごとでも支援の差があるのでより複雑です。
本投稿は、2025年01月31日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。