源泉徴収有りの特定口座で株式売却益と配当利益の確定申告について
年金生活者です。
売却益のみの申告計上は許されるかを教えてください。
同一の特定口座(源泉徴収あり)で発生した株式売却益と配当利益があります。
住民税や社会保険料を低く抑えるために基礎控除額以内にしたい。
株式売却益と配当利益を合わせると基礎控除額を超えるため、売却益のみを申告することは税法上問題ないかを知りたい。
年金収入額は年金所得控除によって0円です。
年金と株式以外の収入はありません。
例:株式売却益=40万円、配当利益=10万円、基礎控除額=45万円
税理士の回答

安島秀樹
株式売却益40万だけ申告できます。
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月31日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。