クレジットカード払い経費を家事按分する際の帳簿の仕方について
このウェブサイトや他のサイトでも調べたのですがしっかり理解ができず、
お手数をおかけしますがご教示いただけますと幸いです。
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例)水道光熱費の帳簿について
30%を事業用として家事按分する場合、以下のような帳簿の仕方で問題ないでしょうか?
※現在使用している帳簿ソフトの仕様に倣って明記しているので、見づらいようでしたらすいません。
◆帳簿時
借方
科目:水道光熱費|税区分:課税仕入|仕区:課売|税率:10%|金額:¥10,000|消費税(内税):¥1,000
貸方
科目:クレジットカード(未払金)|税区分:--|仕区:--|税率:--|金額:¥11,000|消費税(内税):--
↓
◆清算時
借方
科目:クレジットカード(未払金)|税区分:--|仕区:--|税率:--|金額:¥3,300|消費税(内税):--
科目:事業主貸|税区分:--|仕区:--|税率:--|金額:¥7,700|消費税(内税):--
貸方
科目:普通預金|税区分:--|仕区:--|税率:--|金額:¥11,000|消費税(内税):--
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以上です。
お手数おかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
1. 帳簿時(経費計上時)
- 借方:水道光熱費 ¥3,300(事業分のみ)
- 貸方:クレジットカード(未払金) ¥3,300
2. 清算時(クレジットカード支払い)
- 借方:未払金 ¥3,300、事業主貸 ¥7,700(家事分)
- 貸方:普通預金 ¥11,000
ポイント
- 経費は事業分(30%)のみ計上し、家事分は「事業主貸」で処理
- クレジットカード利用時の未払金は事業分のみ記録
- 修正後の仕訳で按分ルールに適合
石割さま
早速のご回答、大変助かります。ありがとうございます。
追加で気になった点があり、お答えいただけますと幸いです。
1)
家事按分の際、消費税の処理はどのように考えれば良いでしょうか?
個人的には、経費にかかった分だけ消費税がいくらか分かるように帳簿し、事業主貸分は総額(この場合¥11,000)の7割分の金額が分かれば消費税額は明確にしておく必要はないと考えていますが、
この考え方に問題はありますでしょうか?
使用している会計ソフトの仕様上、事業主貸分の金額に対して消費税がいくらなのか細かく入力ができず、事業用の金額に対して自動的に消費税額が入力されてしまうため、事業分の金額のみ入力すると当然消費税額もそれに合わせた金額が反映され、実際に支払っている消費税額とは異なってしまうため「本当にこのやり方で合っているのか?」と不安になってしまい。
どの会計ソフトも同じような仕様なのかもしれませんが…
2)ポイントの一番最後に挙げてくださっている「- 修正後の仕訳で按分ルールに適合」というのがどういうことなのか分からず、大変恐縮ですが、言今一度噛み砕いてご教示いただけますと幸いです。
私の理解が及ばず、本当にすみません…精算時に借方で事業と家事に按分すればOK、ということでしょうか?
以上です。
伝わりにくかったらすいません、よろしくお願い致します。

石割由紀人
1)消費税の処理
事業分の経費に対する消費税(¥3,300のうち¥300)を計上し、家事分(¥7,700)は「事業主貸」として処理すればOKです。家事分の消費税額を細かく分ける必要はなく、事業で使った分の消費税のみを帳簿に記録する考え方で問題ありません。会計ソフトの仕様上、事業分のみ入力し、消費税が自動計算される仕様ならそのままで大丈夫です。
2)按分ルールの適合について
精算時に「事業分を経費、家事分を事業主貸」に分ければ、税務上の家事按分ルールに適合します。経費として認められるのは事業分のみなので、仕訳で事業・家事を適切に分けていれば問題ありません。
ご回答いただきありがとうございます!
私の考え方で帳簿を進めて概ね問題なさそうで安心しました。
石割さまのご助言のおかげで、苦手だった仕訳の家事按分帳簿への抵抗が少し軽減されました。
追加の質問にも丁寧にご対応いただき、大変助かりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2025年02月02日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。