メルカリ確定申告について。趣味で4種類のアーケードカードゲームしていました。
アルバイトしていたので、メルカリの売上で所得を超えてしまいました。趣味で1プレイ100円の4種類のアーケードカードゲームをしていました。プレイ代の記録はしていないですが、自引きして欲しいカード推し以外は全て売却しては売上金でプレイするを繰り返していました。4種類もプレイしていたので取引件数も多いです。他にも遊び終わったSwitch、ソフト、使用済みのアニメグッズ、など出品していました。現在、売上帳と経費帳に1年間の取引を記載していますが上記の非課税になる生活用品を除外して所得の計算をしても良いのか判断つかないので困っています。自引きしたカードは生活用品になりますでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
メルカリでの売上は原則課税対象ですが、生活用動産の譲渡は非課税です。アーケードカードゲームのカードが生活用動産に該当するかは、売買状況によります。自引きカードを売ってプレイを繰り返す行為は、営利目的とみなされる可能性も。Switchやアニメグッズは生活用動産ですが、高額売却や継続的な売買は課税対象となることも。メルカリ手数料や梱包費は経費になります。
課税対象と判断された場合は、売却した生活用品以外は全て課税対象となるのでしょうか?

石割由紀人
課税対象と判断された場合は、売却した生活用品以外は全て課税対象となるのでしょうか?
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はい。おっしゃる通りです。
本投稿は、2025年02月02日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。