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開業費を損益で計上したが、減価償却費一覧に書き忘れた場合について

開業費を繰延資産償却として損益では計上し計算したのですが、
青色決算書の3枚目の「減価償却費の計算」欄に記載していませんでした。
その場合は修正申告が必要でしょうか?

税理士の回答

この場合、所得金額の計算に影響はないため、原則として修正申告は不要と考えられます。ただし、税務署から指摘があった場合は、状況を説明する必要があります。
なお、3月15日までは訂正できます。

ありがとうございます。
説明できるようちゃんと整理しておきたいと思います。

本投稿は、2025年02月04日 05時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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