1月に入金がある12月分の売上高
個人事業主です。
2025年1月10日に請求書を作成&送信した場合でも、納品日が2024年12月31日の場合、
令和6年分(2024年分)の売上高として確定申告する形で良いでしょうか?
税理士の回答

はい、納品日が2024年12月31日なら、2024年の売上として確定申告します。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2025年02月04日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。