非居住者/居住者の判断について
海外で仕事する事(渡航予定期間:1年以上
)を検討しています。
予定期間が前倒しになった際の、居住者/非居住者および確定申告について、以下の理解で正しいでしょうか?
回答頂ければ幸いです。
(設定)
・2025/3/1出国、2025/5/1帰国する事を決定、2025/6/1帰国(同日に海外転入届提出)
※上記の期間、日本国内で稼得した「国内源泉所得」はない
・体調不良や仕事の事情等で、日本に帰国する事となった
2025/3/1〜4/30
→非居住者
→この間の収入は、居住地(海外)の法律に沿った確定申告が必要
→日本での確定申告は不要
※1年以上の渡航を見込んでいた為、出国日(3/1)から非居住者扱い
5/1以降
→居住者
→以降の収入は、日本での確定申告が必要
※帰国を決めた日(5/1)以降は、居住者扱い
参考:
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
税理士の回答

石割由紀人
居住者・非居住者の区分は所得税法で定められており、確定申告の要否にも関わる重要な判断です。
居住者・非居住者の判定
所得税法における居住者とは、国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます(所得税法第2条第1項第3号)。
住所とは、個人の生活の本拠をいい、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定します。
居所とは、住所ではないものの、人が現実に居住している場所をいいます。
ご質問の設定では、当初1年以上の海外での仕事を見込んで出国されていますが、2025年5月1日に帰国を決定し、6月1日に帰国されています。
2025年3月1日~4月30日
出国から2ヶ月間は海外に滞在されていますが、1年以上の海外勤務を見込んで出国しているため、この期間は非居住者となります。先生のご理解の通りです。
2025年5月1日以降
帰国を決定された日(5月1日)以降、日本に住所または居所を有することになるため、居住者となります。先生のご理解の通りです。
確定申告について
2025年3月1日~4月30日の期間の所得
この期間は非居住者ですので、国内源泉所得がない場合、日本での確定申告は原則不要です。先生のご理解の通りです。ただし、居住地国の税法に基づいた確定申告が必要になる場合があります。
2025年5月1日以降の所得
居住者となりますので、全世界所得に対して日本で課税されます。したがって、5月1日以降の所得については、日本での確定申告が必要になります。先生のご理解の通りです。
注意点
国内源泉所得
非居住者であっても、国内源泉所得がある場合は、日本で確定申告が必要になる場合があります。国内源泉所得とは、日本国内にある資産の運用や譲渡によって生じる所得、日本国内で行う事業から生じる所得などをいいます(所得税法第161条)。
租税条約
日本と居住地国の間に租税条約が締結されている場合、所得の二重課税を調整するための規定が設けられていることがあります。租税条約の内容によっては、確定申告の取り扱いが異なる場合がありますので、ご確認ください。
出国時の確定申告
1年以上の予定で出国する場合、出国前に確定申告を行う必要はありません。ただし、その年の1月1日から出国日までの所得について、翌年3月15日までに確定申告を行う必要があります。
帰国時の確定申告
帰国した年の所得については、通常の確定申告と同様に、翌年3月15日までに確定申告を行う必要があります。
石割様
回答ありがとうございます。
理解しました。
追加で疑問が生じ、ご教示頂ければ幸いです。
「当初1年以上の海外勤務の予定で出国した者は、出国の時から非居住者として取り扱われますが、その勤務期間が1年未満となることが明らかとなった場合には、その明らかになった日以後は居住者となります(出国時に遡及して居住者となることはありません。)。」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
海外でノマドワークを行うフリーランスの場合、「1年以上の海外勤務」かどうかは、どのような基準で判断されるのでしょうか?
例)VISAを取得しているか、現地で賃貸契約があるか、生活の実態など
※渡航先の企業で就業する場合、発行された労働VISAや契約期間等で、1年以上の海外勤務の予定かどうか判断しやすいかと思います。
フリーランスの場合、1年以上海外にいるのか、途中で日本に戻ってくる予定か、本人しか分からないのでは?と思い、お伺いしました
本投稿は、2025年02月04日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。