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確定申告をするフリーランスコンパニオンです。

フリーランスとしてコンパニオンをしております。確定申告するにあたりわからない事があります。

取引先バンケットから紹介料、着付料頂いたり、私物小物をレンタルしたい等が多々あります。こちらからも税金を抜かれています。
源泉には働いた金額しか書いていないため抜かれた金額が合いません。
どういった理由があるのでしょうか?

こちらから貸したものに対して会社側が支払う際税抜をしている場合、経費込みでのギャランティとしての計算する会社だと思っていたのですがとにかく働いた金額ではないのでと言われて終わりました。

税理士の回答

取引先バンケットが紹介料、着付料、私物小物のレンタル料などを支払う際に、源泉徴収の対象とする範囲を広く取っている可能性があります。一般的に、源泉徴収は報酬・料金に対して行われますが、会社側の計算方法によっては、これらの手当も含めた総額から税金を差し引いていることが考えられます。

また、源泉徴収票には「報酬」として計上される金額しか記載されないため、あなたが貸した小物のレンタル料などが報酬とは別項目で処理されている可能性もあります。そのため、源泉徴収票の金額と実際の手取り額が一致しないことが起こります。

バンケット側が「経費込みのギャランティ」として計算している場合、あなたが貸したものに対する対価も含めて源泉徴収の対象としている可能性があります。この場合、会社側の処理方法を確認し、別途「支払調書」や明細書を請求し、正しい金額を把握することが重要です。

本投稿は、2025年02月05日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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