確定申告 不動産経費について
父が亡くなり古いアパートを相続しました。
はじめての確定申告になります。(準確定申告は昨年済)アパートと父が持っていた土地の所有分を娘の私に名義変更しました。
相続登記の領収書は経費として使えますか?
税理士の回答

竹中公剛
相続登記の領収書は経費として使えますか
できると考えます。
ありがとうございます。
その際はかかった費用全額租税公課として記入して
よろしいでしょうか?
すみません、補足です。
領収書は税理士報酬額と、登録免許税又は印紙税というものに分かれます

竹中公剛
税理士報酬額は、相続税に申告と思います。出来ないと考えます。
不動産収入を得るための「登録免許税又は印紙税」なら、できると考えます。
本投稿は、2025年02月06日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。