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交通費の経費について

業務委託で働いていた時、交通費は給料にプラスして払われました。
確定申告する際、交通費を経費として申告できると思うのですが、領収書など証明できるものが手元にないので経費として申告しない予定です。
その場合、振り込まれた金額−交通費を所得として申告して問題ありませんか?

税理士の回答

こんにちは。
必要経費として計上するためには、その経費を支払ったという事実を客観的に確認することができるようにする必要があります。したがって、レシート・領収書やPASMO等の利用履歴(駅などで発行できます)の保存が必要となるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
交通費を引いた金額を所得として申告しようとしているのですが、経費計上しないという手段は取れないという事でしょうか?

交通費相当額が報酬に上乗せされているにしても、その金額全体を業務に対する報酬と考えますので、その報酬金額から交通費を差し引いた金額が本来計上すべき所得となります。しかし、交通費のレシート等がないのであれば交通費を経費に計上することはできませんので、支給を受けた交通費と業務報酬の合計額が所得となります。

本投稿は、2025年02月07日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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