所得48万以下の確定申告について
親の扶養に入っていますが、個人事業主(スクール講師)をしていて少し収入があります。
一昨年(令和5年)の収入は約45万で確定申告の必要はなかったのですが、約4万の源泉徴収があったので申告し、還付してもらいました。
が、申告の際に経費(交通費など計10万ほど)を計上せず、収入金額(45万)を所得としてそのまま記入してしまいました。実際は経費を引いた35万が所得になるはずでした。
もともと所得税自体は支払う必要がない程度の金額なので問題はないのですが、それによって昨年(令和6年分)の国民健康保険料や介護保険料が、微々たるものではあると思いますが実際よりも高くなってしまったのでは、と今さら気づきました。
こういう場合、何か手続きをしたら払いすぎていた保険料が戻ってきたりするのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
確定申告で経費を計上せず、収入45万円をそのまま所得として申告したため、実際の所得(35万円)より高く計算されました。その結果、令和6年分の国民健康保険料や介護保険料が本来よりも若干高くなった可能性があります。ただし、所得が低いため影響は軽微と思われます。修正申告は不要ですが、来年以降は経費を適切に計上すると良いでしょう。
本投稿は、2025年02月08日 02時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。