事業所得と雑所得がある場合の確定申告について
個人事業主で事業所得(赤字)と
雑所得(海外FXによる利益)があります。
白色で確定申告しますが、損益通算はできず雑所得の全金額に対して累進課税がかかりますか?
節税するなら控除を利用が1つの方法でしょうか?他にあれば教えていただきたいです。
また、外貨預金の差益などは引き出しなどしていなくても保有している時点で年末の為替で報告する義務があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
白色申告の場合、事業所得の赤字と海外FXの雑所得は原則として損益通算できず、雑所得全額に課税されます。節税策としては、基礎控除などの所得控除を最大限に活用する、青色申告に切り替えて青色申告特別控除や赤字の繰越控除を利用する、事業に関連する経費を漏れなく計上する、所得によっては法人化を検討する、ふるさと納税を活用する、といった方法があります。
外貨預金の差益は、実際に引き出していなくても、年末の為替レートで評価して為替差益を計算し、原則として雑所得として確定申告する必要があります。ただし、事業所得に関連する場合は事業所得として扱われることもあります。
本投稿は、2025年02月08日 03時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。