車を売却
個人事業主です。廃業届を提出した後に持っていた2台をマイカー(通勤用と家族用)として 利用したのち、売却いたしました。この場合 譲渡所得として確定申告は必要なのでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
結論を明確にすると、通常、譲渡所得としての確定申告は不要です。
理由は、個人の生活用資産(マイカー)に該当する場合、譲渡所得の課税対象外 だからです。廃業後に事業用からマイカーに転用し、その後売却しているため、税務上は「個人の車を売っただけ」とみなされ、申告不要となるケースがほとんどです。
ただし、売却価格が明らかに高額(例:クラシックカーや高級車で値上がりしている)で、取得費を大幅に超える利益が発生した場合のみ、譲渡所得として申告が必要 となります。
本投稿は、2025年02月08日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。