共有山林を売却した場合について
5年以上所有の共有山林を売却した(立木と土地)場合の所得区分について、質問です。
①所得は山林所得のみとなりますでしょうか?土地代は譲渡所得となるでしょうか?
②土地代が譲渡所得となる場合、当地域では山林の土地に価値はないと一般的に考えます。土地代が0円の場合、そのまま0円で宜しいでしょうか?
③「林業を営む」場合は、すべて山林所得との考えもあるとの記載をネットで見ましたが、「林業を営む」の基準はありますでしょうか?
④その他注意点がありましたらお教えください。
以上宜しくお願いします。
税理士の回答

増井誠剛
結論から言うと、以下のように整理できます。
① 所得区分について
5年以上所有の山林を売却した場合、立木部分は「山林所得」、土地部分は「譲渡所得」 となります。よって、土地代がある場合は譲渡所得として計算する必要があります。
② 土地代が0円の場合
一般的に、土地に市場価値がない のであれば0円で問題ありません。ただし、税務署が「本当に0円か?」と疑問を持つ可能性があるため、固定資産税評価額などを確認し、適正な価値で判断するのがベターです。
③ 「林業を営む」とは?
「林業を営む」基準は明確ではありませんが、継続的に植林・間伐・伐採を行い、山林経営をしている場合 に該当すると考えられます。単なる売却ではなく、定期的な木材収益を得ているかがポイントです。
④ その他の注意点
山林所得は概算経費(収入の50%)が適用可能 ですが、譲渡所得には適用されません。
長期譲渡所得(所有期間5年超)の税率は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興税)
売却時に固定資産税精算が発生する場合は、考慮が必要です。
本投稿は、2025年02月08日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。