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売却損となった場合の所得税について

はじめまして

自営業者で、毎年確定申告を行っているものです。

既出の質問かもしれませんが、ご返答頂けると幸甚です。

実はサラリーマンをしていた頃に買いためておいた普通切手が大量にあったのを思い出し、先日ネットオークションで売却しました。

額面定価総額(30万円)に対して9割少々(28万円)で売却できたのですが、こういった場合は申告対象となるのでしょうか?

素人ゆえ幼稚な質問ではございますが、ご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

御相談ありがとうございます。

切手は有価証券として扱われます。
今回は、株式と同様に簿価(30万円)以下での売却により2万円の売却損となるため申告対象とはなりません。
なお、仮にプレミア切手などで譲渡益が発生した場合には、雑所得として申告することとなります。ただしこの場合でも、他に利益がなければ20万円に満たなければ申告は必要ありません。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2015年08月21日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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