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フリマサイトでの課税対象の判断について

スニーカーをネットフリマサイトにて下記1回の取引があった場合課税対応になりますでしょうか。

2025/1月にサイトにてスニーカー1足を価格¥300000にて売却いたしました。

※新品未使用品になります。
※サイト運営会社にて手数料と銀行振り込み手数料が差し引かれ、売上金として振り込まれた金額は¥281700になります。
※売却したスニーカーは2019/7月に¥14040で購入しました。
※直近1年の取引は2024/12月(2回計¥39920)・2024/5月(1回¥37010)
※何れも自身で使用する想定で購入したが、不要の為売却致しました。

生活動産に対象という判断であれば、上記取引内容については非課税になると思いますが、サイト内の販売価格が¥300000という解釈なのであれば譲渡所得に該当するのでしょうか?(何れにしても特別控除にて課税対象から外れる解釈で正しいでしょうか?)

お手数ですがご返答いただけますと幸いです。

税理士の回答

結論としては、生活動産(自身で使うつもりで購入したもの)であれば非課税ですが、今回は明らかに購入価格(14,040円)より高く売れたため、譲渡所得になります。ただし、譲渡所得の特別控除(年間50万円以内)が適用されますので、今回の利益(281,700円-14,040円=267,660円)はこの範囲内となり、課税対象外になります。

本投稿は、2025年02月09日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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