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会社員の副業の確定申告時の区分(給与か雑所得か)

お世話になります。
平日は会社員として勤務しておりますが、土日などの空き時間に副業をしております。派遣バイトやタイミーといった単発の仕事をしており、タイミーなどの場合は各会社から源泉徴収票が発行されるため複数社から発行されました。派遣バイトの場合、派遣会社からまとめての支給となるため源泉徴収票は1枚発行されています。
上記条件で以下ご教示いただけますと幸いです。

(1)口座振込の際にが「キュウヨ」や「振込」など様々な形でされているのですが、「キュウヨ」となっているものは給与所得として申告となるでしょうか。
(2)副業で20万円を超えない場合は申告不要と聞いたのですが、源泉徴収票が2枚以上の場合は必要とも聞いたことがあり、どちらが正しいのかが分かりかねますが、いかがでしょうか。
(3)給与所得で申告した場合、来年度の住民税計算は合算で計算されることになるのでしょうか。その場合は会社に副業していることが分かるということになりますか。
(4)雑所得の場合は経費が控除できるかと考えるため雑所得で計上したいのですが、給与となっているものは無理なのでしょうか。

質問が多く恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
①雇用契約に基づく給与として支払われているのであれば給与所得となります。また、源泉徴収票が出ているのであれば給与となるでしょう。
②給与所得者の給与所得以外の所得(雑所得等)が20万円以下であれば申告は不要ですが、本業を含めて2か所以上から給与を得ている場合には、金額にかかわらず確定申告をする必要があります。
③副業分の住民税は、確定申告の際に普通徴収を選択することでメインの会社からの天引きの対象から外れることとされていましたが、複数の給与所得がある場合には、本業の住民税と併せて会社が源泉徴収をする制度になりつつあります。
したがって、以前より副業が発覚する可能性が格段に上がりました。
④給与の場合には必要経費の考え方はありませんので、交通費等がかかっていたとしても差し引くことはできません。

本投稿は、2025年02月09日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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