雑所得と事業所得について
雑所得と事業所得について教えてください。
業務委託でライターの仕事をしています。それとは別に楽天アフェリエイトもしています。ライター業務は扶養内で働ける範囲で、楽天アフェリエイトについてはかなり少ない金額(10000円もいかないぐらい)です。
この場合は、ライター業務分は事業所得として申告しますが、楽天アフェリエイト分は雑所得として申告した方がいいのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
ライター業務は事業所得、楽天アフィリエイトは雑所得として申告するのが原則です。ライター業務は継続的な収入と見なされるため事業所得、楽天アフィリエイトは金額が少ないため、事業とは言えず雑所得に該当します。
楽天アフィリエイト収入についてです。アフィリエイト収入は、一般的には雑所得として扱われることが多いです。しかし、アフィリエイト収入が事業所得として認められるケースもあります。
事業所得として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
営利性・有償性:収入を得る活動が、営利を目的としており、対価を得ていること。
継続性・反復性:収入を得る活動が、継続的に、反復して行われていること。
自己の計算と危険:収入を得る活動が、自己の判断と責任において行われていること。
社会通念上の事業:その活動が、社会通念上、事業と認められる程度のものであること。
ご質問者様の場合、楽天アフィリエイト収入が年間10,000円に満たないとのことですので、事業所得として認められるための要件を満たしているとは言い難い状況です。したがって、楽天アフィリエイト収入は雑所得として申告するのが適切と考えられます。
本投稿は、2025年02月10日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。