給与所得者の定額減税
給与所得者で定額減税をうけ源泉徴収票に控除済額30,000円、控除外額0円と記載がありますが、他の収入があり確定申告をする際には、改めて申告書の特別税額控除30,000円を受けられるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

年末調整は確定申告に代わる手続きのため、別途所得があり確定申告をする場合は、改めて「定額減税」額を確定申告書に記載します。
確定申告により年税額を再計算することになりますので、「定額減税」を二重に受けることにはなりませんのでご安心ください。
ご返信ありがとうございました。
分かりやすかったです。あくまでも年末調整と確定申告とは別のものになるのですね。

本来所得税は、自主申告納税制度を採用しているため、自身で確定申告により年間の所得金額と所得税額を確定させ、納税する仕組みになっています。
しかし、給与所得者の多くの方は収入(所得)先が1か所であることから、確定申告によらず、給与の支払先のもとで所得金額や年税額等の計算・納税を、年末調整を行うことで完結することができます。
そのため「年末調整は確定申告に代わる手続き」とお伝えしました。
本来は「確定申告」を行うことで、年税額が確定しますので、仮に年末調整により定額減税を受けていた場合も、今回確定申告をする場合は改めて定額減税を行い「年税額」を計算することになります。
※年末調整で控除を受けた社会保険料控除や生命保険料控除、基礎控除なども確定申告上控除対象としています。
本投稿は、2025年02月10日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。