[確定申告]給与所得者の定額減税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 給与所得者の定額減税

給与所得者の定額減税

給与所得者で定額減税をうけ源泉徴収票に控除済額30,000円、控除外額0円と記載がありますが、他の収入があり確定申告をする際には、改めて申告書の特別税額控除30,000円を受けられるのでしょうか。
ご教授お願い致します。

税理士の回答

 年末調整は確定申告に代わる手続きのため、別途所得があり確定申告をする場合は、改めて「定額減税」額を確定申告書に記載します。
 確定申告により年税額を再計算することになりますので、「定額減税」を二重に受けることにはなりませんのでご安心ください。
 

ご返信ありがとうございました。
分かりやすかったです。あくまでも年末調整と確定申告とは別のものになるのですね。

本来所得税は、自主申告納税制度を採用しているため、自身で確定申告により年間の所得金額と所得税額を確定させ、納税する仕組みになっています。
 しかし、給与所得者の多くの方は収入(所得)先が1か所であることから、確定申告によらず、給与の支払先のもとで所得金額や年税額等の計算・納税を、年末調整を行うことで完結することができます。
 そのため「年末調整は確定申告に代わる手続き」とお伝えしました。

 本来は「確定申告」を行うことで、年税額が確定しますので、仮に年末調整により定額減税を受けていた場合も、今回確定申告をする場合は改めて定額減税を行い「年税額」を計算することになります。
 ※年末調整で控除を受けた社会保険料控除や生命保険料控除、基礎控除なども確定申告上控除対象としています。

本投稿は、2025年02月10日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 配偶者控除対象の給与収入を得ている妻の定額減税

    定額減税について教えて下さい。 私は夫の配偶者控除の対象となっています。 夫は確定申告をする為、いずれは夫の方で定額減税の本人分と私の分で 60,000円...
    税理士回答数:  2
    2024年05月23日 投稿
  • 定額減税について

    お世話になります。 夫は会社員、私は個人事業主で年間130万円ほどの収入です。(社保扶養内) 夫の会社の確定申告で使う書類『給与所得者の基礎控除申告書』...
    税理士回答数:  2
    2024年11月15日 投稿
  • 個人年金の定額減税

    母の確定申告についてお尋ねします。 母は私の扶養ではありません。 公的年金は、源泉徴収は0(なし)、個人年金で源泉徴収があります。 不動産所得はありますが...
    税理士回答数:  1
    2025年01月23日 投稿
  • 個人事業主と専従者の定額減税について

    定額減税についてです。 まず、個人事業主の定額減税30,000円は確定申告の際に収める所得税から控除するのでしょうか? 次に青色専従者の妻がおりますが、専従...
    税理士回答数:  1
    2024年05月09日 投稿
  • 確定申告 定額減税

    専業主婦で給与所所得はありませんが、譲渡益、配当金があるため確定申告をし所得税の還付金を受ける予定です(48万円以下です) 所得税の還付を受けるためにe-...
    税理士回答数:  1
    2025年01月18日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,313