マンション売却 譲渡所得 確定申告 (3000万円特例)、還付金 について
譲渡所得が発生して、確定申告が必要かどうかについて教えていただきたく相談しております。
・マンション購入時期 平成8年4月
・購入価格 約4400万円
・売却時期 令和6年4月
・売却価格 1680万円
・仲介手数料 620,400円
以上、現在わかる情報となります。
自分でも調べて、3000万円の特例は使わなくても確定申告は不要と思っているのですが、それで良いのかどうか不安に思っております。
また、譲渡所得はマイナスの場合、確定申告をすることによって、還付金があるということも聞いたことがあり、どのくらいの還付金があるのかも知りたくてご相談しました。
この時期、大変相談者多いことと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
譲渡所得は -27,820,400円(譲渡損失) となり、確定申告は不要です。
ただし、譲渡損失が発生しているため、確定申告を行うことで還付を受けられる可能性があります。特に、譲渡損失の損益通算や繰越控除が適用できる場合、他の所得と相殺できるため、所得税や住民税の還付が期待できます。
この特例を活用するには、売却したマンションが 居住用財産であること や、一定の要件を満たすことが必要です。住宅ローンの有無など、詳細な条件を確認し、該当する場合は確定申告を行うことで税負担を軽減できる可能性があります。
お忙しい時期にお答えをいただきありがとうございます。実は一点お伺いしたいことがあります。私なりに調べた中で、減価償却のことが出てきて、それは譲渡所得を算出する時に計算に入れる必要はないでしょうか。
重ねての質問となり、大変恐縮です。お教えいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

増井誠剛
おはようございます。
減価償却についてのご質問、承知しました。結論から申し上げますと、譲渡所得の計算において減価償却は考慮すべき要素です。具体的には、譲渡所得を算出する際の「取得費」に影響を与えます。減価償却資産の場合、取得費は購入時の価格から減価償却相当額を差し引いたものとなるため、その分、譲渡所得が増える可能性があります。特に、長期間保有していた場合、減価償却による影響は無視できないことが多いです。
ただし、すべての資産が減価償却の対象となるわけではなく、土地など非償却資産は影響を受けません。
返信をくださり、ありがとうございます。
その後、私なりに減価償却の計算をしてみました。
非事業用の減価償却費相当額=建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数
上記の計算式に当てはめて、4400万×0.9×0.015(鉄筋コンクリート)×28=1663万2千円
これを元に譲渡所得を計算すると、
1680万-(4400万-1663万2千)-620,400
=-11,188,400円
譲渡所得はマイナスになりました。
譲渡所得は出ていないということで大丈夫でしょうか?
何度も質問してしまい大変申し訳ありません。これが最後の質問になると思いますが 、どうぞよろしくお願いいたします。

増井誠剛
結論から申し上げますと、今回の計算だと譲渡所得はマイナスですので、課税対象の譲渡所得は発生していません。減価償却費相当額の計算も問題なさそうですし、建物の取得価額や償却率、経過年数の設定も適切です。
また、譲渡費用として差し引かれている620,400円も反映されているので、この結果なら譲渡所得は出ていないと判断して大丈夫です。
早速質問へのお答えをいただきありがとうございます。とても安心しました。この度の事は大変勉強になりました。お忙しい中、いつも丁寧に分かりやすくお教えくださって、感謝申し上げます。ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月10日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。