過去の確定申告の仕訳(取引手段のミス)が判明した場合の対処法について
〈要約〉
23年までの確定申告で、経費をプライベート(個人用)の現預金やクレジットカードで支払ったときは、「事業主借」ではなく、「未払金(他流動性負債)」で仕訳していたことが判明。この場合どのような対応が必要なのか知りたいです。
〈質問:1〉
以下の状況の場合、税務署で修正申告が必要になるのでしょうか?それとも取引手段を間違えた旨を税務署に伝えて、残高試算表を修正してよいのでしょうか?(未払金はないはずのため0円に修正?)あるいは、申告せず勝手に修正で良いのでしょうか?
〈質問:2〉
以下の状況の場合、所得税そのものに影響はあるのでしょうか?経費計上自体は問題なく、その取引手段を間違えていただけのため、これまでの申告内容自体は問題ない認識ですが、税理士の方からみて問題点があれば教えていただける幸いです。
〈状況〉
2023年以前の確定申告(白色申告)で、経費を個人用のクレジットカードで支払う際、弥生会計で以下のように仕訳していたことがわかりました。
【現状】取引手段:カードの未払金で処理(他流動負債>任意で作ったクレジットカード(個人用))
【本来】取引手段:事業主借
結果、弥生会計上の24年の残高試算表の前期繰越の負債>他流動性負債>クレカで700万円が計上される形となり、資本>元入金がマイナス700万円になっている状態。
〈補足〉
弥生会計を初めて触れたときに取引手段の設定でとりあえずクレカを作ってしまい(それが他流動負債に紐づくクレカの未払金のカウントになることを知らず)、以降ずっとそれを選択していたのだと思います…。
税理士の回答
文面を読む限り、過年度の所得に影響はないので、修正申告は不要だと思われます。
令和6年(2024年)の帳簿で、
(借方)未払金 ××× (貸方)事業主借 ×××
と処理して、未払金残高をゼロ円にするのがよいかと思います。
青色決算書の「本年中における特殊事情」欄に、上記の誤りがあり、それを修正した旨記載しておくとよいかと思います。
青色決算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/10.pdf
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます!
「本年中における特殊事情」欄に修正した旨を記載したいと思います!
本投稿は、2025年02月11日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。