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所得税納税後の訂正申告

質問させてください。
e-taxにてスマホアプリ払いにて所得税納税まで済ませました。
その後、記載事項に間違いがあり、再度e-taxにて訂正申告しました。新しい納付区分番号の納付依頼がきたのですが、何もしなくて大丈夫でしょうか?既に支払い済の納付区分番号が参照されるのでしょうか?

税理士の回答

佐藤和樹

⚪︎当初申告の納税額<訂正申告の納税額
 差額を納付すれば良いです。
⚪︎当初申告の納税額>訂正申告の納税額
 税務署での審査後に差額が還付されるので、すでに還付金受取口座を設定していれば手続不要です。

納税額が増えた場合は、納付書で差額収めれば大丈夫そうですね。
回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年02月11日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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