ポケモンカードの販売について
公務員で年収500万円程です。
オリパに多額の課金をし、ボックス×1、カード×6を売却し、総額125万円を得ました。
総課金額は約120万円程なので殆ど利益はないのですが、確定申告をしようと思いますが
①課金総額は仕入れ値として扱われますか?
②扱われるとすれば証明する方法としてどのような例があげられますか?(スクショ、Excelデータ等)
ちなみに、売却品の中で最高額は40万円程度、課金なので携帯料金がかさみ手放さなければなりませんでした。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、オリパ(オンラインパック)の課金額が仕入れ値として認められるかどうかは、継続性・営利性の有無がポイントになります。
① 課金総額は仕入れとして認められるか?
基本的に、事業的にカード売買を行っている場合は、課金総額を仕入れとして計上できます。しかし、単発的にオリパを購入し、不要なものを売却しただけでは「資産の売却」とみなされ、仕入れではなく譲渡所得として扱われる可能性があります。
② 証明方法について
もし雑所得や事業所得として申告する場合、以下のような証明が必要です。
課金履歴のスクリーンショット(アプリ・決済履歴)
Excel等での購入・売却記録の整理(購入日・金額・売却日・売却額など)
売却時の取引明細(フリマアプリ等の履歴)
最高額40万円の取引があるため、税務署に目をつけられる可能性もあります。継続的な売却であれば雑所得、単発なら譲渡所得で申告が適切でしょう。
本投稿は、2025年02月12日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。