久しぶりに確定申告する際について
青色申告の資格を喪失して8年ぐらい休業して売り上げが生じたので今後のために確定申告します。
白色申告になると思いますが、8年前に遡って白色申告すればよいのでしょうか?
そして今後2期白色申告すればまた青色申告できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
売上が生じたのが平成30年に入ってからであれば、平成30年分の申告として平成31年2月16日から平成31年3月15日までに申告します。
青色申告については、青色申告の承認の取消しの通知を受け、又は「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年超経過しているかどうかで判断されますので、今から再度青色申告承認申請書を提出すれば、平成31年分の申告から青色申告できると思います。
以上、よろしくお願いいたします。
田畑先生
ありがとうございます。
8年前に承認取り消しを受けて申告もしないで8年経っておりますので、今年からずっと申告するのであれば8年前に遡って白色申告すれば良いのでしょうか?
廃業届を出していないのであれば、過去の分も今から申告する必要があるかと思います。この場合、自主的な期限後申告ですと所得税額に対し、50万円までは10%、50万円を超える金額については15%の無申告加算税及び延滞税がかかりますのでご留意ください。
以上、よろしくお願いいたします。
つまり有限会社なので白色申告で所得が0円で交通費が少しあり最終帝に赤字でも無申告加算税の5万円と均等割りの5~7万円の費用が掛かるということで良いでしょうか?
無申告加算税は基本的に税額があるときに税額に率を乗じて加算される税金です。延滞税も同じ考え方です。
地方税である法人県民税や法人市民税の均等割については、赤字であってもかかるので、こちらに延滞金がかかると思います。
なお、延滞金は年率14.6%と非常に高いので一刻も早く申告納税されることをお勧めします。
地方税は自治体によって金額や税率が異なりますので、詳しくは会社のある自治体にお問い合わせください。
なお、赤字で法人税はかからないと思っても、法人税の申告をしていなければ青色申告はできませんし、融資等対外的に困る場面も出てきますので、併せて申告されるようお願いいたします。
ありがとうございます。
つまり赤字であれば税額がないので無申告加算税はかからない。
しかし均等割りがあり、これが7万円だとするとこれに14.6%の延滞金が1年かかるので約10,220円でありますでしょうか?
そして8期前のであれば10,220円 x 8年で約81,760円の理解でよろしいでしょうか?
そして8期分の未申告分があるので上記の金額の約8万、7年前の約7万、6年前の約6万などの8年分を合計すると延滞金含めて36万円かかる理解でよろしいでしょうか?
以下、ご参考までに。
http://keisan.casio.jp/
こちらのサイトで延滞金のシミュレーションができますのでご自身でしていただくのが一番正確だと思います。
よろしくお願いいたします。
田畑先生
ありがとうございます。
計算してみました。
それでは仮に2009年度~2017年度の9期が全て赤字の場合は無申告加算税は無い理解でよろしいでしょうか?そして従って、均等割含めて延滞金など含めて9期分が大体合計で964,400円なる計算で良いでしょうか?
2009年 145,000円
2010年 134,800円
2011年 124,500円
2012年 114,300円
2013年 104,300円
2014年 95,000円
2015年 88,600円
2016年 82,200円
2017年 75,900円
合計= 964,400円
上記のコメントにも書きましたが、あくまで参考までにということですので、詳しくは役所の窓口にて聞いてください。
地方税は各地方自治体の条例により若干の異なりがありますので、確定的なことは申し上げられませんこと、ご了承ください。
ありがとうございます。
横浜市です。
赤字の場合は無申告加算税は無い理解で良いでしょうか?
ただ、仮に均等割りが7万円の場合、大体で97万円前後で良いでしょうか?
本投稿は、2018年03月29日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。