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不動産譲渡税 相続税額取得費加算について

譲渡税を申告するにあたり、相続税額取得費加算の特例の要件は満たしています。
兄と私とで遺産分割調停を行い、亡くなった母の居住用マンションと賃貸用駐車場として使用していた土地の両方を私が相続し、二つの不動産の相当額を母の遺産の中から兄が相続しました。
具体的には例として不動産(3000万円と7000万 合計1億円)を私が、現金1億円を兄が相続したものとします。
相続した不動産のうち、マンションを3000万円で売却したため、譲渡税を申告するにあたり、相続税額取得費加算を使う場合、この例が代償分割にあたるかどうか教えてください。
すべて遺産の中からの分割で、私個人から兄に対して現金支払いはありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

【結論】代償分割にはあたりません。
【理由】代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務(代償金)を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。
つまり、あなたが、財産を全部相続し、お兄様に代償金として金銭を支払った場合を「代償分割」といいます。

早速ご返答いただき、誠にありがとうございました。大変助かりました。

お役にたててよかったです。

本投稿は、2025年02月15日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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