2割特例の条件について
2024年に開業した時点で課税事業者になった場合は2割特例の対象外でしょうか?
2割特例の条件について調べていると、どこを見ても「免税事業者から課税事業者になった人」である旨の記載がある為、免税事業者だった期間がない私は対象外なのではないかと不安になります。
フローチャートで確認すると対象ですが鵜呑みにして良いのかも心配です。
開業する前に知人から取引先を紹介され、契約の条件が適格請求書発行事業者であることだった為、インボイス制度の為に課税事業者になったとは言えるのですが、免税事業者だった期間がない以上それを証明出来ないのでNGになりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人で3歳以上であれば基準期間はあります。
2年前に事業をしていなければ、基準期間の課税売上高が0円で免税事業者であるということになります。
理解出来ました。ご回答ありがとうございます。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2025年02月16日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。