家が持ち家の場合
自宅で教室を開いています。
賃貸の場合は家賃を按分できるとの事ですが、
持ち家の場合はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

持ち家の場合は、減価償却費の「事業用部分」が経費に計上できます。
なお、新築家屋を購入してすぐ事業用とした場合としばらくしてから事業用に転用した場合は「減価償却費」の計算が異なります
また、家屋が「中古」の場合も計算式が異なります。
参考箇所を国税庁HPから添付します。
減価償却費の計算(定額法と定率法)※建物は定額法です
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
「新築家屋を非事業用から事業用に転用した場合」
(説明)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm
(計算例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm
「中古資産を非事業から事業用に転用した場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
「主な資産の耐用年数表」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
本投稿は、2025年02月16日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。