確定申告時の申告方法について
私は会社員をしておりますが、株式を売買している為、毎年自身のスマホで確定申告している者です。今回私が、株式を所有していた会社Aが、上場廃止となりました。その後、その会社Aから、『株式売渡対価のお支払いのご案内』『交付金銭計算書』『交付金銭領収証』を受け取り、「株式売渡対価」については、既に換金し、受取済となっております。今回のようなケースは、初めてのため、確定申告の際、どのように申告したら良いのか?教えてください。(配当金の申告と同様に行えばいいのでしょうか?)※そもそも、交付金単価より、高い株価の時に、株を購入・所有していたため、交付金単価で換金されても、実際には損していることになりますが、下記換金に対して、更にまるまる税金が掛かるものでしょうか?⇒確定申告の際、配当金を入力する項目がありますが、これと同様の処理が正しいのでしょうか?ご返信の程、宜しくお願い致します。(経緯)①Aより、『株式売渡対価のお支払いのご案内』を受領、その内容は、次の通り ②Aの特別支配株主である株式会社Bによる当社の普通株式に係る株式売渡請求を承認した旨を含む、必要事項について公告を実施致しました。これにより、Bは2024年2月12日に最終の株主名簿に記載または記録された当社の株主様(以下「旧株主様」という)から、その有する当社の普通株式(以下「本株式」という)の全部を2024年2月13日に取得致しました。つきましては、Bが本株式の取得の対価(以下「株式売渡対価」という)として旧株主様にお支払いする金銭及びそのお支払方法は、下記の通りであります。尚、株式売渡対価の課税に関するお問い合わせは、最寄りの税務署または税理士等の専門家にご相談くださいますようお願い申しあげます。記 1.お支払いする金額 本株式1株につき、金〇〇円をお支払い致します。旧株主様への具体的なお支払金額は、同封の『交付金銭計算書』に記載の通りであります。2.支払方法 (3)配当金の受け取りについて、銀行口座振込をご指定されていない場合 ※私の場合、この(3)が該当 ①同封の『交付金銭領収証』を、ゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にお持ち頂き、現金でお受け取り頂きます。尚、払い渡しの期間は2024年3月29日から2 024年4月30日までとなりますので、お早めにお受け取りくださいますようお願い申しあげます。※既に受取済、以下省略
税理士の回答

石割由紀人
上場廃止に伴う株式売渡対価の受領は、「譲渡所得」として申告が必要です。取得単価より低い価格で売却されたため、損失が発生している場合は「譲渡損失」として申告し、他の株式売買の利益と相殺できます。確定申告時に「配当所得」ではなく「株式等の譲渡所得」の欄に記入し、取得価額と売却価額を入力してください。損失は翌年以降3年間繰越控除も可能です。
ご連絡ありがとうございます。
株式等の譲渡所得とのことですが、この場合、①一般株式等の売却がある ②特定口座以外で上場株式等の売却がある ③特定管理株式等が価値を失った場合の特例の適用がある ④特定投資株式の取得金額控除等の適用がある の内、何番が該当するのでしょうか?
大変お手数ですが、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年02月17日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。