夫が定額減税対象外の場合の子供の分の定額減税について
夫(本人)、妻、子供2人(未就学児)の同居4人家族、本人は所得制限により令和6年の定額減税(1人4万円)の対象外、妻は会社員(年収数百万円)です。この場合、妻は自身の分と合わせて子供2人分の定額減税を受けることは可能でしょうか。
また、可能な場合、妻は子供の分の定額減税の調整は勤務先からは受けていないのですが、確定申告の手続きの中で行えば良いでしょうか。
税理士の回答

夫はが子供2人(未就学児)を扶養親族としていないのであれば、妻の扶養親族とし、妻が子どもの分も含めて定額減税することは可能です。
夫が子ども二人を扶養親族としているのであれば、確定申告で2人を扶養親族から外して、妻の扶養親族とすることにより、妻が子どもの分も含めて定額減税することは可能です。
※ 扶養親族とは、所得者と生計を一にする親族で所得48万円以下の者をいい、年齢は問いません。そのうち、16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族という)は、扶養控除で原則38万円の控除があります。
本投稿は、2025年02月18日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。