社会保険料控除(国民年金)の最大値について
国民年金などは、その年度で支払った分全額が社会保険料控除になりますよね?
例えば前納などすれば2年分が、支払った年度の社会保険料控除になる。
(年度で分けても良い事もわかっていますが、今回は全額控除の前提の質問です)
もし、年間の国民年金が20万円だったとしたら令和X年1月から12月まで納付
して令和X年12月納付してすぐ、前納によって2年分を納付すれば令和X年、
令和X+1年と令和X年+2年の計3年分が令和X年度確定申告の社会保険料控除
として全額控除可能という理解でよかったでしょうか?
節税効果があるかないかは年度毎の所得によるので、節税の質問ではありません。
理屈上、全額控除可能というのは、そういう理解でよかったかどうかを教えて
頂けると助かります。ちなみに生計を一にする20歳を過ぎた子供が2名いた場合、
以下の控除の計算が成り立ちますでしょうか?
20万×国民年金納付対象の子供2名×3年=120万の社会保険料控除
お忙しい中、大変申し訳ありませんがご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
、年間の国民年金が20万円だったとしたら令和X年1月から12月まで納付
して令和X年12月納付してすぐ、前納によって2年分を納付すれば令和X年、
令和X+1年と令和X年+2年の計3年分が令和X年度確定申告の社会保険料控除
として全額控除可能という理解でよかったでしょうか?
その理解でよい。
ちなみに生計を一にする20歳を過ぎた子供が2名いた場合、
以下の控除の計算が成り立ちますでしょうか?
20万×国民年金納付対象の子供2名×3年=120万の社会保険料控除
それでよい。何も問題はない。
お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました!
本投稿は、2025年02月18日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。