共有山林持分の売却について
Aと共有する山林(5年以上所有)の持分を、Aに売却した場合、山林を売却した時と同様に山林所得と譲渡所得がかかるとの認識で宜しいでしょうか?
手続き上、持分売却ですが、実情は双方で境界を設定し、通常の管理(草刈りなど)をそれぞれ行っています。
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

増井誠剛
結論から言いますと、持分の売却であっても、山林所得と譲渡所得の両方が発生する可能性があります。
山林所得は「山林伐採後の譲渡」に適用されるため、今回のケースでは 単なる持分売却であれば、基本的には譲渡所得 となります。ただし、売却の実態が「境界を設定し、それぞれが独立した管理を行っている」のであれば、実質的には土地の一部譲渡と同じ扱い になると考えられます。
この場合、取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡益に対して、長期譲渡所得(所有期間5年超)として課税 され、税率は 20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) となります。
ただし、税務署の判断によって異なる場合もあるため、詳細は専門家に確認することをおすすめします。
本投稿は、2025年02月19日 05時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。