以前から使っている共有口座
親子で二店舗経営しています。
2店舗目を子供が経営。確定申告を別におこなっております。
仕入先が共通の部分が多いため親名義の口座で兼用しております。
2024年度分から青色申告(65万円控除)にしたいのですが、口座共通のままでいけますでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
口座を共通で使うことは、可能ですが、以下のリスクを考慮すると口座を分けるのが望ましいです。
• 親の口座から子供の店舗の仕入れを行うと、どの支出がどちらの事業のものか曖昧になる。
• 税務調査で「親の事業の収入・経費」と「子供の事業の収入・経費」が混在していると、税務署に否認される可能性がある。
• 65万円控除を適用するためには、事業の収支を明確に分けることが重要。
否認の可能性があるのですね。65万円控除、今回見送ることも視野に入れようかなと思います。
ありがとうございました。

佐藤和樹
とんでもないです。お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年02月20日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。