株取引の総合課税と分離課税について
数年前、深く考えず、申告分離課税で申告してしまいました。
今年になって、収入が少なく総合課税の方が、有利のなのに気づきました。
これは一生涯変更が出来ないのでしょうか。
私、取引の多くは、クロス取引という優待取りを行っており、現物株の配当をもらっても、空売り株で同じ金額が引かれます。
このように利益が上がってないのに、配当金より税金が源泉され引かれています。
この配当金に掛かる税金を還付する方法はないのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、過去の申告方法(申告分離課税)を後から変更することはできませんが、今後の申告では総合課税を選択できます。
配当金にかかる税金の還付については、今年の確定申告で総合課税を選択し、配当控除を活用することで、還付を受けられる可能性があります。総合課税を選ぶことで、配当控除(10% or 5%)が適用され、所得が低ければ課税負担が軽減される場合があります。ただし、申告分離課税を選択した年の税額は確定しており、遡って変更することは原則不可です。
また、クロス取引(つなぎ売り)を行うと、配当金相当額が貸株料などの形で相殺されるため、実質的な利益がないにもかかわらず、源泉徴収された税金が発生してしまいます。この場合、所得が一定額以下なら確定申告で総合課税を選択し、税金の一部を還付できる可能性があるため、慎重にシミュレーションして申告しましょう。
よく分かりました。ご丁寧に、ご指導いただきありがとうございました。
税務署のHPを見ると、総合課税と分離課税は、その後変更できないと書かれており、期日が書かれていないので、一生変えられないのかと心配しました。
去年は分離課税で申告を行いましたが、今年は精査の上、有利な方に変更して申告したいと思います。
お忙しい時期に、ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月22日 05時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。