山林所得の消費税申告について
山林所得の消費税は、課税売上高1000万以下は申告不要となっていますが、これはこの事業一つしかない場合の事なのでしょうか。
この他にもう一つ事業が有り、こちらが課税事業者だったら二つとも消費税を申告しなければならないのか、山林の1000万以下は申告せず一つの事業だけ申告すれば良いのか迷っていますので教えて下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

消費税の申告義務は事業や所得の種類で分けることはありません。その者に申告する義務があれば対象となるものは全て申告することとなります。
分かりました、ありがとうございます。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2025年02月26日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。