確定申告における定額減税の適用額の記入方法について
パートと個人事業の両方で働いています。
パート先では定額減税として10,800円が適用され、源泉徴収票には「控除外額19,200円」と記載されています。
確定申告書の税金の計算欄(44番)人数×3万円のところに「1名 3万円」と記入すると控除額が多すぎるのでは?と心配です。
この場合、どのように記入すればよいでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
実際に生じている所得税額にかかわらず、確定申告書の定額減税の欄には3万円と記入して問題ありません。
先日はご回答いただきありがとうございました。
返答の送信ができていなかったようでお礼が遅くなり申し訳ございません。
確定申告書の定額減税の欄には3万円と記入して問題ないとのことでした安心しました。ただ、パート先ですでに10,800円が適用されているため、控除が二重になってしまうのでは?と少し気になっております。
税制に詳しくなく恐縮ですが、制度上の理由についても教えていただけますと大変助かります。
お忙しいところ大変恐れ入ります。どうぞよろしくお願いいたします。
年末調整の際に計算される所得税額と、確定申告による所得税額には差があるかと思います。そして、確定申告により確定した所得税額が最終的な所得税額になります。
つまり、確定申告をする方にとっては、ある意味では年末調整による所得税の計算は、仮のものであるといえるでしょう。
つまり、10,800円の定額減税もまた、仮のものとなります。
正しく定額減税の適用を受けるためには、確定申告書の所定の欄に3万円と記載し、3万円に満たない所得税額であるのでは、その金額までの税額について減税処理がされますので、二重になることはありません。
ご教示いただきありがとうございます。
二重になることはないとのこと安心いたしました。
本投稿は、2025年02月28日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。