父親から返済されたお金の確定申告について。
父親の住宅ローンの支払いを毎月8万円×10年ほど肩代わりしたため、父親に対して約700万円を貸しておりました。
これを返してもらう目途が立ったため、債務承認弁済契約書を作成し年利1.5%の利子を加えた金額を昨年9月に返済してもらいました。
この場合、利子(おおよそ70万円ほどです)の金額のみを雑所得として申告すれば良いのでしょうか?
また、元本分もなんらかの申告が必要、または税務署への相談が必要なのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
金銭消費貸借契約により金銭の貸し借りがあったのであれば、
その契約に基づく金利についてのみ申告が必要となります。
金利は、毎月・毎年生じるものですので、10年分の利息を返済時に一括して申告するのではなく、毎年申告が必要となるものです。
場合によっては修正申告が必要なこともありますので、お近くの税理士・税務署に相談されるのが良いでしょう。
本投稿は、2025年02月28日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。