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税理士さんに依頼した確定申告書と納税申告書が経費になりますか?

 駐車場収入があり今年度は自分で確定申告の書類作成をしております。

 今年度中に過去数年度分無申告だった確定申告を税理士さんに依頼し、確定申告書類作成や納税申告書をやっていただき所得税延滞税とも納付が完了、税理士さんにも今年度中に費用をお支払いしました。

 担当して頂いた税理士さんからは「税理士の費用は今年度中の経費にできる」と言われましたが、国税庁の電話確定申告相談では「確定申告書作成は業務に関連がないから経費にできないと思われます」と言われました。
 
 確定申告書関連だけの税理士費用は税理士経費(報酬欄など)に当たらないのでしょうか?
ご回答頂ければ幸いです。

税理士の回答

結論として、税理士報酬の経費計上は、「どの業務に関連するか」によるので、下記をご参照ください。

1. 駐車場収入がある場合の税理士費用の取扱い

駐車場収入は「不動産所得」に該当するため、その申告に関する税理士費用は「不動産所得の必要経費」にできる。

経費計上できる税理士費用
• 不動産所得に関する確定申告書の作成
• 過去の未申告分の確定申告処理(不動産所得に関連)
• 所得税の延滞税・加算税の計算と対応
• 税務調査対応や税務相談

経費計上できない税理士費用
• 個人の所得税確定申告(給与・年金のみの申告)
• 個人のふるさと納税や医療費控除の申告サポート
• 青色申告の控除を受けるためだけの書類作成

2. 国税庁の回答と税理士の説明の違いについて

税理士の費用が「不動産所得の計算・申告」に関するものなら経費になる。
国税庁の相談では「業務(=不動産所得)に関係ないなら経費にならない」と言われた可能性がある。

本投稿は、2025年02月28日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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