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定額減税について

昨年の8月に夫の会社が廃業し、夫は正社員として、私は社会保険の扶養内パートに出ております。
夫の確定申告では夫と子供2人分、合計90000の定額減税を受けることができましたが、私は定額源泉を受けておりません。

私はパートを掛け持ちしているため確定申告を行おうと確定申告作成コーナーに入力をしていくと還付金がゼロになりました。

市からの調整金などの案内もきておりません。

私は定額減税を受けられないということなのでしょうか。

税理士の回答

夫が妻の分を扶養にしていれば、妻は受けられないのが現実です。
妻も確定申告をする。年末調整をしている。103万円以内。定額減税を受けていないが、その分夫が受けれる。
夫の申告で、妻の分を受けていないのなら、妻は受けれる。



確定申告作成コーナーに入力をしていくと還付金がゼロになりました。

年末調整で、正しく行っていれば、年末調整で受けているので、確定申告では受けていないように見えるだけ。

回答ありがとうございます。

私の年収でいうと103万以上130万以内ですが、掛け持ちをしており一箇所88000円以内だったのと入社が昨年の9月のため定額減税は受けておらず、年末調整でも還付はありません。

専従者だった期間が6ヶ月以上あるので確定申告の際には扶養には入れておらず、確定申告の際は控除外額を90000円、人数は3人して提出したのですが、この人数の中に私を入れて4、控除外額は120000円にしても良かったのでしょうか。

専従者だった期間が6ヶ月以上あるので確定申告の際には扶養には入れておらず
納期始めて記載。
入れられない。
夫の申告で間違いない。
後のことは自役所に聞いてください。
貴女の分については。
所得税の問題ですが、役場が2025年に行います。
難しいです。定額減税は。

本投稿は、2025年02月28日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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