定額減税の当初給付金を受け取った人の特別税額控除欄の記入について
個人事業主で年金も受給しています。
令和5年の所得税が1万円に満たなかったため、当初給付金として妻と2人分の6万円の給付を受けました。
令和6年は事業所得も年金所得も増え、確定申告書で計算した所得税額は10万円を超えています。
この場合でも確定申告書の㊹特別税額控除欄に6万円を記入してよいのでしょうか?
既に6万円をもらったうえに税額からまた6万円を差し引く計算になってしまいますが…
税理士の回答

安島秀樹
それで問題ないです。そういう制度です。
ご回答ありがとうございます。
実質2倍の減税になるので、これで本当に良いのかと不安を感じていましたが、安心して申告することができます。
本投稿は、2025年02月28日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。