個人事業主の非居住者/居住者の判断基準
当方、個人事業主で、海外に移住することを検討しています。
居住者/非居住者の判断基準についてお伺いしたいです。
国税庁のHPに、以下のように記載がありました。
「当初1年以上の海外勤務の予定で出国した者は、出国の時から非居住者として取り扱われますが、その勤務期間が1年未満となることが明らかとなった場合には、その明らかになった日以後は居住者となります(出国時に遡及して居住者となることはありません。)。」
参考:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
当方のように、海外で仕事を行う個人事業主の場合、
「1年以上の海外勤務」
「1年未満となることが明らかとなった場合」
それぞれ、どのような基準で判断されるのでしょうか?
例)海外転出届を提出しているか、VISAを取得しているか、現地で賃貸契約があるか、生活の実態、帰国の便の予約日など
※渡航した先の企業で就業する場合、発行された労働VISAや契約期間等で、1年以上の海外勤務の予定かどうか判断しやすいかと思います。
個人事業主の場合、1年以上海外にいるのか、途中で日本に戻ってくる予定か、本人しか分からないのでは?と思い、お伺いしました
例) 2025/5/1 出国(1年以上の海外滞在予定) ※日本国内源泉所得なし
2025/12/1 日本への帰国を決定
2026/1/1 日本へ帰国、転入届を提出
上記のような動きをした場合、以下のような理解で正しいでしょうか?
2025/5/1〜11/30→非居住者→居住国での確定申告を行う
2025/12/1以降→居住者→日本での確定申告を行う
もしくは、
2025/5/1〜11/30の期間も「居住者」と判断され、日本での確定申告が必要でしょうか?
・実際に日本国外にいた期間が、7カ月と1年未満だから。
・国外での雇用契約(1年以上)がないから
等の理由により
と、判断するのでしょうか?
税理士の回答

企業の赴任辞令がなければ2025/5/1〜11/30の期間も「居住者」と判断され、日本での確定申告が必要と思います。
川村様
お返事ありがとうございます。
個人事業主の場合、企業の赴任辞令がないので、出国=1年以上の海外勤務とは見做されず、日本の「居住者」と判断される可能性があるのですね…
本投稿は、2025年02月28日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。