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定額減税について

定額減税についてご相談があります。
現在、私はフリーランスで働いており、今年の確定申告では白色申告を予定しています。
収入は約70万円ですが、経費を差し引いた所得は約14万円のため、現在も夫の扶養に入っています。

今回、夫の会社で定額減税の対象として私を扶養人数に含めた手続きを行いました。
一方で、e-Taxで確定申告書を作成すると、自動で「令和6年分特別税額控除」の人数として**1人(30,000円)**と記載されます。

このままでは、夫の会社と私の確定申告の両方で控除が適用され、二重適用となってしまう可能性があると考えています。
そのため、以下の対応案のうちどのようにすべきかご教示いただきたいです。

① 私の確定申告書で「令和6年分特別税額控除」を0とする
② 夫が確定申告を行い、「令和6年分特別税額控除」の人数を修正する(夫は今年、一時所得が発生したため確定申告を予定しています)
③ その他、適切な対応方法があれば教えてください

お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 ③の方法になります
 貴方の確定申告書に1人 3万円を記載します
 ご主人の年末調整(定額減税)はそのままで大丈夫です。

【説明】
 貴女の確定申告で「定額減税3万円」を記載(入力)することは制度(法律)上正しい処理になります。
 なお、貴女はご主人の扶養ということですので、定額減税前の税額も0円となると推察します。
 本来、定額減税が控除しきれなかった場合通常は「調整給付」として市区町村から支給があります。
 しかし、市区町村では名寄せを行い貴女が、ご主人の扶養として定額減税を受けていることを把握しますので、調整給付の支給はないことになります。
 これにより二重で定額減税を受けることにはなりませんのでご安心ください

ご返答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り定額減税前の税額は0円となります。
確定申告で「定額減税3万円」を記載(入力)することは制度(法律)上正しい処理、二重で定額減税を受けることにはならないとのこと安心しました。
自動で入力されたものはそのままで確定申告を行いたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年03月03日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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