車の売却時の税金
車の売却時の税金などについて
3年くらい減価償却で家事按分で経費にしていた普通車を、
減価償却残り2年くらいで完全にプライベート用に転用し、
その後に売却(売却時の減価償却の残りは9カ月)
上記の場合、譲渡価格を計算すると9万くらいになり、
今年度は赤字なので所得は発生しません。
が、課税事業者の為、この場合は売却益から事業用にしていた割合分の消費税を納める必要はありますか?
※完全にプライベート用で1年使用しておりました。
1年間は経費(ガソリン・高速・駐車料金)等も一切見ていません。
家庭用として1年以上使用している車を売却してそれに消費税が発生するのが腑におちません。
また、中古車屋さんとの契約も会社ではなく個人で契約しております。
【恐れ入りますが、ご教示頂けますと幸いです。】
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、消費税は発生しません。
理由はシンプルで、事業用から完全にプライベート用に転用してから1年以上経過しており、その間の維持費も経費計上していないためです。事業資産から外れた時点で、売却時は個人資産の扱いになるんです。
また、中古車屋との契約も個人名義なら、なおさら事業としての売却には該当しません。
もし、転用後1年未満で売却していたら、事業用割合分の消費税が必要だったんですが、このケースは問題なしです。
腑に落ちない感覚、わかりますが、ここは安心してOKです。消費税の申告でも特に調整は要りません。
三嶋 様
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月03日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。