夫婦で個人事業主。e-Taxで申告する場合の定額減税の入力方法について
夫婦ともに青色・個人事業主で、子が2人。
妻の合計所得が48万円以下です。
夫の申告で配偶者控除の適用は可能だと思うのですが、妻の申告で確定申告作成コーナーで入力していくと、最終的に定額減税に「控除額 30,000円」と自動で入力になります。
他の方の似たような状況の質問2件ほど拝見したのですが、
1つ目の質問回答では、夫婦それぞれが「本人」として適用されるため、夫の申告書で配偶者を記入せず、3人(子2人+本人)で90,000円とするのが正しい。妻は本人のみで30,000円となる。
2つ目の質問回答では、妻が同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下)であれば、夫の定額減税4人(子2人+本人+配偶者)で12,000円は正しい記載となる。妻の合計所得金額が48万円以下であれば減税前の年税額は0円となるため、結果的に妻の定額減税額は控除されないので二重取りにはならないと考える。
よって、控除額が無くとも該当する金額「30000円」を申告書第一表44欄に記載すべきである。
上記の内容から、どちらの解釈が正しいのか迷っております。
夫の申告で私の分の定額減税を合算させた方がよいと思っていたのですが、e-Taxで入力を進めていくと序盤で申した通り、「控除額 30,000円」と自動で入力は避けられないようです。
では、夫の申告の定額減税の入力は、【3人(子2人+本人)で90,000円】なのか
または【4人(子2人+本人+配偶者)で12,000円】なのか、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
これは迷うところです。実務上の結論としては【夫は4人(本人+配偶者+子2人)で120,000円】が正解。妻の所得が48万円以下なら妻も夫の同一生計配偶者となり、夫の申告で定額減税を適用できます。妻側は自動計算で30,000円表示されますが、結果的に税額ゼロなら二重取りにならないので問題なしです。安心して進めてください。
本投稿は、2025年03月03日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。