医療費控除を申請した場合の所得税・住民税の減少額について
確定申告において、【(医療費控除を除く)所得控除の合計 > 総合課税の所得】となっている場合、追加で医療費控除を申請すると、分離課税の配当所得が十分にあれば、そこから医療費控除分を差し引くことができると理解しています。
その場合、所得税は 医療費控除額 × 15.315% 減少すると思いますが、住民税の減少額は 医療費控除額 × 5% となるのでしょうか?
また、他に考慮すべき点があれば教えていただけますでしょうか?
税理士の回答

所得税は税率によります。
住民税は10%です。
回答ありがとうございます。
今回の前提では、追加の医療費控除分は総合課税の所得から控除しきれないため、医療費控除による所得税の減少額は「分離課税の配当所得に適用される所得税率(15.315%)」に相当する と理解していますが、この認識で正しいでしょうか?
また、住民税については、分離課税の配当所得の住民税率が5%であることから、医療費控除を追加した場合の住民税の減少額も「医療費控除額 × 5%」になる と考えています。
しかし、このケースでも 医療費控除による住民税の減少額は総合課税の住民税率(10%)相当分となる のでしょうか?
本投稿は、2025年03月03日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。